民事再生は資産差し押さえなし

民事再生は持ち家を手放さずに済む借金解決方法

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債務整理の方法のひとつに、「民事再生」という手続きがあり、借入れが多額で支払いが難しい場合に取られる措置です。 これは、2001年4月に始まりました。 

今後も収入の見込みがあり、住宅を手元に残したい人や自己破産はしたくない人に向いている債務整理で、民事再生を行うと借金の減額が可能になります。

民事再生が適応されるのは、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下の場合です(住宅ローンでは民事再生による減額などは行われません)。

どれくらいを減額できるかというと、一般的には、債務総額の20%(上限300万円、最低100万円以上)を3年間で分割返済するという形になります。 そして、3年間滞りなく支払い続ければ、残りの債務は全額免除されるという点が、最大のメリットと言えるでしょう。

また、住宅や車といった資産を差し押さえられる事なく債務整理ができるという点や、職種による資格制限がないという点も大きなポイントです。

ただし、きちんと3年間、継続して支払い続けられるだけの収入の見込みがない場合は難しいでしょう。 また、民事再生を行うと官報に掲載されたり、信用情報機関のブラックリストに掲載され、約7年間は借入れ不能というデメリットがある事は押さえておきましょう。

手続きの流れ

民事再生の手続きは、弁護士が必要書類を作成して、地方裁判所に申し立てをすることにより始まります。 その書類の元となるのが、借入れ状況(借入れ先の連絡先、債務額、取引開始時期など)となるため、正しい状況を整理した上で、弁護士に相談するようにしましょう。

民事再生の申し立てが行われて受理された時点で、これまで続けていた支払い行為は一旦停止となり、取り立ても停止されるため、精神的にもかなり楽になると思います。

そして、借入れ状況を精査して債権が確定し、今後の再生計画に問題がなければ、債権者に対して意見聴取もしくは書面による決議がなされます。 債権者の同意が得られれば、裁判所から正式に認可がおり、民事再生が成立するという流れになります。